連載【よくわかるCALS/EC】
   〜〜〜 (その15・最終回) フェーズ3の各目標の内容(電子認証2) 〜〜〜〜
 今回は、引き続き「電子認証」について説明します。
 
(3) 電子認証の法律的背景
   電子認証は、いわば、「電子版の印鑑証明書」であると説明しましたが、法律上も、2001年4月に施行された電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)によって、電子署名や認証に対しての法的な効力が与えられ、また電子認証局の認定制度等についての規定等も置かれています。
 
(4) 電子認証を利用するには
   では、具体的に電子認証を利用するには、どうしたら良いのでしょうか。
 
   (3)で述べたとおり、電子認証局には、電子署名法に基づく認定制度がありますので、その認定を受けた認証局のサービスを利用することになります。
 サービスを申し込むと、本人確認等の手続きを経て、電子入札用のICカードが送られて来ます。電子入札を行う際に、そのICカードをパソコンに接続したICカードリーダーに差し込んで、操作するだけですので、それほど難しいものではありません。
 
   なお、現在電子入札用の電子入札サービスを提供している認証局は、次のJACICのホームページで調べることができます。
 http://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/
 ただし、電子認証の方法は、必ずしも全発注者で統一されている訳ではなく、一部の発注者向けの電子認証サービスを取り扱っていない認証局もあります。
 また、価格も各企業によって異なりますので、その点は注意が必要です。
 
 
 ※e工事ネットの「建設CALS/ECフォーラム」会議室では、CALS/ECに関するご質問を受け付けて
  います。
 
 ※「よくわかるCALS/EC」の連載は、今回が最終回となります。
  次は、来年4月に施行される「個人情報保護法」に関する連載を企画中ですので、ご期待下さい。


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