【経審の勘どころ】
〜〜〜(その23)その他工事や申請外業種工事について〜〜〜

X1の評点計算に関係する「工事種類別完成工事高」の帳票には、「その他工事」の記入欄があり、許可業種以外の工事はこの欄にまとめて記入することになっています。
 
この欄に記入された完成工事高は、当然ですがX1評点には全く影響がありません。
しかし他の項目では、次のような影響があります。
(1) X2では、計算式の分母で完成工事高の合計が使われるため、その他工事が多いと不利に働きます。
(2) Yでは、売上高にその他工事も含まれるため、全体としては有利に働きます。
(3) Zでは、全く影響がありません。
(4) Wでは、工事の安全成績や建設業経理事務士等数の基準に用いられる年間平均完成工事高にその他工事も含まれるため、前者では有利、後者では不利に働きます。
 
有利・不利どちらもありそうですが、実際には最も評点に影響が出やすいのが(2)のX2ですので、その他工事の金額が大きすぎると、経審上は不利になることが多いようです。
この対策としては、許可業種以外の工事については、その他工事として計上するのではなく、初めから兼業売上高として処理することが有効です。こうすれば、X2での不利は避けられますし、売上高には兼業も含まれるため、Yでの有利も維持できます。
 
また上記のことは、許可を取得していながら経審の申請の対象にはしていない業種がある場合の、その業種の完成工事高についても当てはまります。
ただし、こちらの場合は兼業売上高として処理するのは難しい場合が多いと思いますので、まずは、この連載の(その10)でご紹介した「専門工事から一式工事への振替」の対策を検討されることをお勧めします。
 
なお、【経審の勘どころ】(その10)の内容はこちらをご覧下さい。
 
e工事ネットの「経審フォーラム」会議室では、経審全般に関するご質問を受け付けています。
<発行>
 あさかわシステムズ株式会社
http://www.a-sk.co.jp/
 
<編著>
 荒牧裕一(経営コンサルタント)
http://www.aramaki.com/


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