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〜〜〜(その6)資本金の増加にご注意〜〜〜 今回は、資本金についてちょっとまとめてみました。
(1)自己資本と資本金
自己資本とは、貸借対照表の「資本の部」の合計額です。一方資本金とは、原則として商法等の規定によって出資者から会社に振り込まれた金額のことをいい、貸 借対照表の資本の部の中の一勘定科目として計上される他、商業登記簿にも記載さ れます。 経審のX2やYの評点算出で問題となるのは、ご存じの通り資本金ではなく自己 資本(正確には自己資本から株主配当金と役員賞与金を差し引いたもの)で、資本 金については、直接経審で問題になることはありません。
(2)経審以外で資本金が問題になるケース
しかし経審以外では、資本金の方が問題になることが多く、経審の評点アップのために増資を繰り返すと、不都合が生じることがあります。その主なものは次のと おりです。 【法人税法】 ・資本金が1,000万円を超えると、交際費の損金算入限度額が下がります。 さらに5,000万円を超えると、一切損金として認められなくなります。 ・資本金が1億円を超えると中小企業向けの軽減税率の適用がなくなります。 ・資本金が1億円以上の法人は原則として国税庁調査課所管となりますので、税 務調査等でより厳しい監督を受ける可能性があります。 【商法(商法特例法)】 資本金によって会社を3種類に区分して、決算や監査について規模の大きな会 社ほど厳しい義務を課しています。 ・資本金1億円以下(小会社) ・資本金1億円超5億円未満(中会社) ・資本金5億円以上、または負債200億円以上(大会社) 【商業登記法】 資本金が1億円を超えると、役員変更登記の登録免許税の軽減(3万円が1万 円に)が受けられなくなります。 【中小企業基本法等】 資本金が3億円を超えると中小企業ではなくなりますので、各種の補助金や低 利融資などの利用が難しくなるほか、官公需法(中小企業に対する工事等の発注 を促進するための法律)の対象からもはずれることになります。
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