経審の勘所シリーズ(4月25日号)

〜〜〜(その2)その他技術者のポイント〜〜〜

 Z(技術力)の評価では、1級技術者、2級技術者の他に、「その他技術者」の人数の計上もなされます。
 この「その他技術者」は、実務経験のカウントが面倒であったり、1人あたりのウェイトが低いこともあり、計上漏れのケースがしばしば見受けられます。
 しかし、Z評点の算出方法の性質上、その他技術者1人の有無がP評点換算で12〜13点の違いを生むこともあり得るため、軽視は禁物です。

 今回は、「その他技術者」計上の際の留意点をまとめてみました。

(1)必要な実務経験年数
指定学科卒業の大卒者・・・ 3年
指定学科卒業の高卒者・・・ 5年
その他       ・・・10年
申請業種に係る工事に実際に従事した期間の合計が上記年数を超えていなければいけません。
他社での経験年数も含めることができます。

(2)申請できる業種の限度
 その他技術者は、1人あたり2業種までしか申請できません。
 また、この場合には、各業種それぞれに実務経験年数が必要です。(例:指定学科を卒業していない技術者なら合計20年以上必要です。)

(3)1・2級技術者との併存
 例えば、土木一式の2級技術者が、建築一式では資格は有していないものの実務経験はある場合は、土木では2級技術者、建築ではその他技術者として申請することも可能です。

(4)実務経験年数の緩和
 指定学科を卒業していない技術者の実務経験要件の一部緩和の制度があります。
 これは、
「土木一式」から「とび・土工」「しゅんせつ」「水道施設」
「建築一式」から「大工」「屋根」「内装仕上」「ガラス」「防水」「熱絶縁」
「大工」「内装仕上」相互間

の実務経験の一部振替(重複)が認められるもので、

振替元と振替先の実務経験年数の合計が12年以上
振替先の実務経験が8年以上

という要件を満たせば、2業種の「その他技術者」となることができます。

 例えば、「土木一式」で10年、「とび・土工」で8年の実務経験があれば、合計20年に満たなくても、2業種の「その他技術者」として申請できます。

この場合、「とび・土工」の資格区分コードは「099」を記入します。
詳しくは、営業所専任技術者の実務経験要件の緩和について(平成11年5月26日建設省建発137号)をご覧下さい。

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<発行>
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<編著>
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http://www.aramaki.com/


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