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今回から、連載シリーズとして「経審の勘どころ」をお届けします。この連載では、経営事項審査(経審)の評点アップに役立つ話題(もしくは評点で損をしないための話題)を紹介していきたいと思います。
〜〜〜(その1)決算期による有利・不利〜〜〜 皆様の会社の決算期は何月ですか。そしてどのように決められたかはご存じですか。 もちろん、個人業者の方の場合は常に12月決算と決められているのですが、法人の決算期は自由に決めることができます。しかし、この決算期の決め方は、「個人業者時代の12月のまま」「法人は3月決算期が多いのでそうした」「顧問税理士さんの暇な時期を選んだだけ」といった程度の理由で決められている場合がほとんどのようです。 今回は、経審に有利な決算期、不利な決算期についてまとめてみました。
(1)資格試験との関係
経審の技術力(Z)では、1級建築士、1級土木施工管理技士といった国家試験等の有資格者数によって評点が変わってきます。したがって、これらの国家試験の合格発表日(合格証書の日付)の直後の決算期の方が有利です。
(2)職員数との関係
経審の自己資本及び職員数(X2)では、一般に職員数が多い方が有利となります。したがって、例えば4月1日付けで定期採用を行っている企業では、3月決算より4月決算の方が有利なことがあります。
(3)Yとの関係
決算期と経営状況分析(Y)との関係は非常に重要です。平成11年度の大改正によって受取手形、完成工事未収入金、未成工事支出金、借入金(短期・長期)、総資本といった科目の残高は少ない方が有利になりましたが、建設業者の決算書におけるこれらの残高は、月ごとに大きく変動するのが通常です。 したがって、自社の毎月の残高をチェックして、上述の勘定科目が最も少なくなる月に決算期を変更すると評点アップにつながります。
(4)銀行の決算期との関係
銀行の決算期は通常3月、中間期は9月です。この時期になると、お付き合いとして銀行に借入協力等を行う企業も多いでしょう。しかし、現在の経審では、ちょっとお付き合いのつもりで増やした借入金が評点ダウンにつながります。 したがって、銀行の決算期と重なる決算期は、経審対策上は不利だといえます。
(5)改正時期との関係
平成10年、11年と2年連続で改正された経審ですが、いずれも改正時期が7月からで、実質的には3月決算期の企業から新基準が適用されました。したがって、3月決算の企業は、慌ただしく新経審への対応を考えなければいけませんでした。 その点、6〜9月頃の決算期の企業は、経審改正等の変更にも余裕を持って対処することができました。
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