建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2006年05月23日号(第148号)>


【建設業経理事務士】
  〜〜 3級、4級特別研修について 〜〜

 財)建設業振興基金では、このたび、平成18年度の3級、4級建設業経理事務士特別研修の概要を発表しました。
 申込書の販売は5月22日より始まっていますが、今年度から基金への直接請求(インターネット、郵送)のみとなり、建設業協会等での販売は無くなりましたのでご注意下さい。(なお、2級特別研修は平成17年度で終了しました。)
 
(1) 申込書の販売
  販売期間:平成18年5月22日(月)〜6月9日(金)
  下記@またはAにより申込書を請求します。(1部100円)
 
  • 建設業振興基金ホームページにアクセスしてください。
    http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2/
  • 申込書請求を受信した翌日に、申込書が送料サービスにて送付されます。
  A郵送による請求
 
  • 申込書送付依頼書と切手を建設業振興当基金へ送付(6月9日必着)します。
  • 依頼書到着後に、申込書が送付されます。
 
(2) 申込書類の送付
  送付期限:6月12日(月)当日消印有効
所定の申込書類を配達記録郵便で当基金へ送付してください。
 
(3) 受講票・研修用教材発送
  発送日:7月14日(7月28日までに届かない場合はご連絡ください。)
受講票は研修用教材(テキスト・問題集等)に同封します。
 
詳しくは、次のホームページをご覧下さい。(建設業振興基金ホームページ)


【建設業許可】
  〜〜〜 建設業許可業者の現況について 〜〜〜

 国土交通省では、毎年3月末時点の建設業許可業者数を取りまとめていますが、先日平成18年3月末(17年度末)時点の事業者数が公表されました。
 その概要は次のとおりです。
 
<全国許可業者数>
  • 建設業許可業者数は542,264業者で、前年同月比▲20,397 業者(▲3.6%)の減少。
 
<都道府県別許可業者数>
  • 都道府県別許可業者数は、前年同月比で、すべての都道府県で減少。
  • 建設業許可業者数が最も多かった11年度末時点との比較では、都道府県ごとの減少率は▲1.0%〜▲18.1%となり、▲8%以上10%未満の減少率となっているところが比較的多いが、減少率は都道府県ごとにかなりのばらつきが生じている。
 
<一般・特定別許可業者数>
  • 一般建設業許可業者は518,911業者で、前年同月比▲20,301業者(▲3.8%)の減少。
  • 特定建設業許可業者は50,638業者で、前年同月比▲538業者(▲1.1%)の減少。
 
<業種別許可業者数>
  • 前年同月に比べて取得業者数が増加した許可業種は15業種となっており、増加率は熱絶縁工事業が4.8%(439業者)が最も高い。
  • 前年同月に比べて取得業者数が減少した許可業種は13業種となっており、減少率は清掃施設工事業が▲6.8%(▲50業者)と最も高く、以下、建築工事業▲4.1%(▲8,533業者)、さく井工事業▲2.7%(▲90業者)、土木工事業▲2.5%(▲4,121業者)が続く。
 
<資本金階層別業者数>
  • 前年同月比では、他の階層に比べ、「個人:▲10,412業者(▲7.9%)の減少」、「資本金の額が1,000万円以上2,000万円未満の法人:▲6,182業者(▲4.1%)の減少」の減少幅が大きい。
  • 建設業許可業者数が最も多かった11年度末時点との比較においても、「個人:▲36,392業者(▲23.0%)の減少」、「資本金の額が1,000万円以上2,000万円未満の法人:▲22,774業者(▲13.7%)の減少」の減少幅が際立って高い。
 
<兼業業者数>
  • 建設業以外の営業を行っているいわゆる兼業業者の割合は23.4%で、前年同月比で0.6 ポイント上昇。
 
詳しくは、次のホームページをご覧下さい。(国土交通省ホームページ)


【行政情報】
  〜〜 公共工事品質確保技術者制度(営繕工事)の創設について 〜〜

 関東地方整備局では、平成17年4月1日に施行された公共工事品確法において公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして規定されている総合評価落札方式の一層の活用促進および円滑な実施のために、公共工事品質確保技術者制度(営繕工事)を創設しました。
 本制度は、官公庁のOBやコンサルタント会社の技術者など総合評価落札方式に関わる技術提案の審議を行うことができる者を「公共工事品質確保技術者」として関東地方整備局長が委嘱し、活用する制度です。関東地方整備局による活用はもとより、関東地方整備局管内の自治体による活用も含め、有意義な制度となることを目指しています。
 
応募の要件としては、
  • 一定の資格と実務経験を有すること。
  • 現在、建設業法における建設業に従事している者、及び公共工事発注機関に所属していないこと。
  • 「公共工事品質確保技術者講習」(営繕工事)を受講すること。
  • 「公共工事品質確保技術者申請書審査及び面接」に合格すること。
等が定められています。
 
なお、上記の「公共工事品質確保技術者講習」は、(財)建設業振興基金・試験研修本部が受託して実施します。
 
詳しくは、次のホームページをご覧下さい。(建設業振興基金ホームページ)

<発行>
 あさかわシステムズ株式会社
http://www.a-sk.co.jp/
 
<編著>
 荒牧裕一(経営コンサルタント)
http://www.aramaki.com/


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