建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2005年12月27日号(第138号)>


【建設業経理事務士】
  〜〜 平成17年度 建設業経理事務士2級特別研修の追加開催(最終開催)について 〜〜

 建設業経理事務士2級特別研修は、講習と検定試験を合わせ実施し、研修最終日の検定試験に合格すると建設業経理事務士の資格が得られる制度です。
 本研修については平成20年までの実施予定でしたが、制度の改正により、平成17年度までとなりました。そのため、急遽2級特別研修を追加開催することになりました。今回の開催が2級特別研修の最終となります。
 なお、2級以上の建設業経理事務士は、平成18年4月以降も引き続き、公共工事の入札に係る経営事項審査の評価対象となります。
 
<申し込みの手順>
(1) 1次申込(平成18年1月4日(水)から1月18日(水)厳守)
 
  • 建設業振興基金ホームページより申し込み
      http://www.kensetsu-kikin.or.jp/gyom2
  • FAXによる申し込み(03-5473-1593)

  • (2) 申込み受理連絡
      1次申込受理後、メール又はFAXにて受理連絡があります。

    (3) 申込書送付
      1次申込受理後、建設業振興基金から申込書が発送されます。

    (4) 2次申込(1月25日(水)必着)
      到着した2次申込書に記入の上、建設業振興基金へ送付します。

    (5) 受講票発送
      1月25日以降、受講票が発送されます。

    (6) 受講 
      テキストは、受講会場にて受け取ります。

    <受講資格>
    建設業経理事務士3級有資格者
     
    <研修実施日>
    平成18年2月6日〜平成18年3月末
    (具体的な日程は、建設業振興基金ホームページを参照して下さい。)
     
    <合格発表>
    平成18年4月25日(火)
    (なお、研修による平均合格率は、73%です。)
     
    詳しくは次のホームページをご覧下さい。(建設業振興基金ホームページ)


    【経営事項審査】
      〜〜〜 改正建設業施行規則・国土交通省告示が公布 〜〜〜

     国土交通省は、12月16日付けで、経営事項審査制度の見直しに伴う建設業法施行規則の一部改正、及びそれに伴う国土交通省告示を公布しました。また、19日付けでX1評点のテーブル見直し等を柱とした、事務取扱の一部改正も行いました。
     これらの改正は、平成18年5月1日より適用されます。その内容は次のとおりです。
     
    (1) X1(完成工事高)の評点テーブルの見直し
      完成工事高の低下に対応し、平均14点(P点換算で4.9点)のかさ上げを実施することによって、X1の平均点が700点になるように調整されます。

    (2) Z(技術力)の対象資格の追加
      電気通信工事主任技術者資格が追加されました。
     また、これまで加点対象になっていた地すべり防止工事士、1級計装士の民間資格については登録試験制度に改められ、類似の他の資格試験にも門戸を開放することになります。

    (3) W(その他)の項目追加
      「国、特殊法人等又は地方公共団体との間で、防災活動に関する協定を締結している」企業については、20点(P点換算で3点)加算されることになります。
     また、建設業経理事務士等数については、登録経理試験制度に改められ、類似の他の資格試験にも門戸を開放することになります。
     


    連載【建設業のための個人情報保護法対策】
      〜〜〜 (その14) 保有個人データの「訂正」「利用停止」義務  〜〜〜

     「保有個人データ」については、本人から「訂正」「利用停止」等の請求があれば、次のとおりそれに応じる必要があります。
     
    (1) 訂正等
       本人から、内容が事実でないという理由により請求があれば、当該保有個人データの「訂正」「追加」「削除」をしなければなりません。
     これら措置は、誤りを是正するために義務づけられるものです。したがって、内容に誤りがない場合や、評価、判断、意見については訂正する義務は課せられません。
    (個人情報保護法26条、国土交通省ガイドライン15条)
     
    (2) 利用停止
       本人から、利用目的違反、不正の手段による取得、第三者提供の禁止違反を理由として請求があれば、当該保有個人データの「利用停止」をしなければなりません。
     ただし、利用停止する範囲は、違反の範囲に限られます。したがって、例えば利用目的にないDM発送に個人情報を利用したことを理由として、利用停止の請求があった場合は、本人の保有個人データの利用を全面的に停止する必要はなく、DM発送だけを取りやめればよいことになります。
    (個人情報保護法27条、国土交通省ガイドライン16条)
     
    (3) 本人への理由の説明
       上記の「訂正」「利用停止」等を拒否する場合は、本人に対してその理由(例:内容が評価に関するものであるため)を説明するように努めなければなりません。(努力義務)
    (個人情報保護法28条、国土交通省ガイドライン17条)
     

    <発行>
     あさかわシステムズ株式会社
    http://www.a-sk.co.jp/
     
    <編著>
     荒牧裕一(経営コンサルタント)
    http://www.aramaki.com/


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