![]() |
|
建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2005年11月22日号(第136号)>
|
|
|
| 国土交通大臣の諮問機関である中央建設業審議会の総会が今月上旬に開催され、経営事項審査の項目の一部改正が承認されました。 その概要は、次のとおりです。 |
||
| <X1について> | ||
|
||
| <Yについて> | ||
|
||
| <Zについて> | ||
|
||
| <Wについて> | ||
|
||
| なお、今回の改正については、平成18年5月1日からの適用が予定されています。 | ||
|
|
| 原油価格の高騰を背景に、公共土木工事の主要材料であるアスファルト混合物の市場取引価格に急激な変動がみられています。 そこで国土交通省では、このたび、工事の予定価格に実勢価格が反映されるよう、価格調査をよりきめ細かく(年2回から月1回)実施することとしました。 国土交通省では、アスファルト混合物に限らず、市場の取引の実勢価格を適切に予定価格に反映するために、積算に用いる資材の使用頻度、過去の価格変動状況、地域特性等を勘案して、調査頻度を各地域毎に決定しています。 アスファルト混合物は、材料・規格が数十種類もあり、一般的によく使われる材料・規格と一般的でなく使用頻度の少ない特別な材料・規格に分けられ、それに併せて単価調査の頻度を設定しています。 その内、一般的によく使われる材料・規格については、価格調査機関が月に1度発行している価格情報誌の価格を参考に積算しており、従来より月毎の価格設定となっていましたが、一般的でなく使用頻度の少ない特別な材料・規格については、年2回程度の調査を基本に資材価格を設定していました。 今回の措置は、特別な材料・規格のアスファルト混合物について、当面の間、全国一斉に月1回の調査を実施し、予定価格に取引の実勢価格を適正に反映することとしたものです。 |
|
| 詳しくは次のホームページをご覧下さい。(国土交通省ホームページ) | |
|
|
| 「保有個人データ」であっても、次の場合は、開示を拒むことができます。 この場合、開示をしない理由を本人に通知する必要があります。 (個人情報保護法25条、国土交通省ガイドライン14条) |
|
| (1) | 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 |
| 具体的には、医療機関等での病名開示などが考えられますが、建設業の場合、このケースに該当する事例はほとんど無いと考えられます。 | |
| (2) | 個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
| この具体例としては、悪質なクレーマー等により同一人から頻繁に開示請求がなさ用務に著しい支障が生じる様な場合が挙げられます。 | |
| (3) | 他の法令に違反することとなる場合 |
| 建設業については、これに該当する事例は今のところ無いようです。 | |
| なお、 | |
|
|
| といった理由では開示を拒めませんので、日頃から、開示に備えたデータ整理をして おくことも重要です。 | |
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
|
<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |