建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2005年10月10日号(第133号)>


【行政情報】
  〜〜〜 不正行為等に対する監督処分基準の改正等について 〜〜〜

 悪質リフォーム工事や談合事件が社会問題化していますが、これに関して国土交通省では、指導・監督を強化するため、9月30日付で建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正と、無許可業者に対する指導・監督のガイドラインの策定を行いました。
 その概要は、次のとおりです。
 
<監督処分基準の一部改正関係>
(1) 従来、建設業法上の監督処分を行う具体的基準の中で、刑法違反については、競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪が挙げられていましたが、今回、この刑法違反の類例として、「詐欺罪」を明示しました。また、特定商取引法に違反した場合について監督処分を行うこととしました。(悪質リフォーム対策関係)

(2) 従来、独占禁止法に基づく排除勧告の応諾等により営業停止処分を受けた建設業者について、3年以内に再度排除勧告の応諾等があった場合には、営業停止処分を加重することとしていましたが、今回、この対象期間を3年から10年に延長しました。(入札談合再発防止対策関係)
 
<無許可業者に対する指導・監督のガイドライン関係>
(1) 無許可業者に対して適用される建設業法の規定を明らかにしました。
例えば、無許可業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした場合、請負契約に関して著しく不誠実な行為(悪質、重大な手抜き工事や契約不履行等)があった場合には、当該建設工事が施工されている区域を管轄する都道府県知事が当該者に対して指示処分又は営業停止処分をすることができるとされています。(法第28条第2項・第3項)

(2) 無許可業者に対する処分の考え方を明らかにしました。
例えば、無許可で工事一件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事にあっては、請負代金の額が1,500万円以上又は延べ面積が150平米以上の木造住宅工事)を請け負った場合については、原則として3日以上の営業停止処分を行うこととされています。
 
詳しくは次のホームページをご覧下さい。(国土交通省ホームページ)
 


【CALS/EC】
  〜〜〜 CALS/EC資格試験の合格発表 〜〜〜

 9月30日に、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)認定の2つの資格の合格発表がありました。
 
(1) CALS/ECエキスパート(RCE)
大規模なセミナー等の講師や導入支援者向けの資格として位置づけられています。今年で5回目ですが、受験者数はやや減少し初めて100人を割りました。一方、合格率はやや上がり、少数精鋭型の試験となっています。

 
  • 受験者数 : 92名 (昨年度:116名)
  • 合格者数 : 48名 (昨年度: 54名)
  • 合格率  : 52.2%(昨年度:46.6%)
  • 地域別合格者数 : 北海道(1名)、東北(4名)、関東(19名)、中部(4名)、北陸(4名)、近畿(9名)、中国(3名)、四国(1名)、九州(3名)

  • (2) CALS/ECインストラクター(RCI)
    これは、RCEの下位資格にあたるもので、主にセミナー、講習会等の講師向けの資格として位置づけられています。
    今年度で4回目の試験でしたが、こちらの試験も受験者数はやや減少したものの、合格率は上がっています。

     
  • 受験者数 : 1,345名 (昨年度:1,591名)
  • 合格者数 : 764名 (昨年度: 868名)
  • 合格率  : 56.8%(昨年度:54.6%)
  • 地域別合格者数 : 北海道(40名)、東北(60名)、関東(220名)、中部(52名)、北陸(31名)、近畿(92名)、中国(41名)、四国(34名)、九州(194名)
  •  
    詳しくは次のホームページをご覧下さい。(JACICホームページ)
     


    連載【建設業のための個人情報保護法対策】
      〜〜〜 (その12) 保有個人データの「開示」義務(1) 〜〜〜

     130号で列挙した「保有個人データ」に関する義務の内、最も重要なものは開示義務です。(個人情報保護法25条、国土交通省ガイドライン14条)
     その留意点は、次のとおりです。
     
    (1) 開示の対象
      「保有個人データ」すなわち、当該企業自身が開示、訂正、追加、削除等を行うことができるもの(平たく言えば、自社で作成した名簿やデータベース等)が開示の対象になります。
    具体的には、顧客・取引先名簿や、従業員の人事管理情報等です。
     
    (2) 開示の方法
      原則として、書面の交付によって開示します。
     
    (3) 開示請求手続
      本人からの開示請求の手続(窓口、請求用紙等)については、あらかじめ各企業が定めて公表や通知を行わなければなりません。
    もし、この手続きを定めていない場合は、本人は自由な方法で開示請求できるものされます。
     
    (4) 手数料
      開示等の手数料は、実費を勘案して合理的な金額を定めることができます。
    ただし、手数料をあらかじめ各企業が定めて公表や通知を行なっていない場合は、手数料の徴収はできません。
     

    <発行>
     あさかわシステムズ株式会社
    http://www.a-sk.co.jp/
     
    <編著>
     荒牧裕一(経営コンサルタント)
    http://www.aramaki.com/


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