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建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2005年10月10日号(第133号)>
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| 悪質リフォーム工事や談合事件が社会問題化していますが、これに関して国土交通省では、指導・監督を強化するため、9月30日付で建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正と、無許可業者に対する指導・監督のガイドラインの策定を行いました。 その概要は、次のとおりです。 |
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| <監督処分基準の一部改正関係> | |||||||
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| <無許可業者に対する指導・監督のガイドライン関係> | |||||||
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| 詳しくは次のホームページをご覧下さい。(国土交通省ホームページ) | |||||||
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| 9月30日に、(財)日本建設情報総合センター(JACIC)認定の2つの資格の合格発表がありました。 | ||||||||||||||||||
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| 詳しくは次のホームページをご覧下さい。(JACICホームページ) | ||||||||||||||||||
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| 130号で列挙した「保有個人データ」に関する義務の内、最も重要なものは開示義務です。(個人情報保護法25条、国土交通省ガイドライン14条) その留意点は、次のとおりです。 |
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| (1) | 開示の対象 |
| 「保有個人データ」すなわち、当該企業自身が開示、訂正、追加、削除等を行うことができるもの(平たく言えば、自社で作成した名簿やデータベース等)が開示の対象になります。 具体的には、顧客・取引先名簿や、従業員の人事管理情報等です。 |
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| (2) | 開示の方法 |
| 原則として、書面の交付によって開示します。 | |
| (3) | 開示請求手続 |
| 本人からの開示請求の手続(窓口、請求用紙等)については、あらかじめ各企業が定めて公表や通知を行わなければなりません。 もし、この手続きを定めていない場合は、本人は自由な方法で開示請求できるものされます。 |
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| (4) | 手数料 |
| 開示等の手数料は、実費を勘案して合理的な金額を定めることができます。 ただし、手数料をあらかじめ各企業が定めて公表や通知を行なっていない場合は、手数料の徴収はできません。 |
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<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
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<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |