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建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2005年08月23日号(第130号)>
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| 国土交通省では、8月12日に「国土交通省重点施策」を取りまとめました。その概要を建設業関連施策を中心にまとめると、次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <災害に強い国土づくり> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| <事件・事故を踏まえた安全な社会づくり> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <我が国の国際競争力の強化、観光立国の実現> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <地域活力の維持強化、地域構造の再編> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| <生活者の目線による暮らしに密着した施策の展開> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| <環境対策の強化> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <国土交通行政の新たな展開> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくは次のホームページをご覧下さい。(国土交通省ホームページ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 連載第2回(115号)で説明した個人情報に関する3つの区分の内、3番目の概念は「保有個人データ」です。 個人情報保護法では、これに関して次の7種類の義務を規定しています。 |
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| (1) | 保有個人データに関する事項の公表(罰則対象) |
| 個人情報取扱事業者、利用目的、開示手続等を公表する義務です。 (個人情報保護法24条、国土交通省ガイドライン13条) |
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| (2) | 開示(罰則対象) |
| 本人から保有個人データの開示の請求があった場合にそれを開示する義務です。 (個人情報保護法25条、国土交通省ガイドライン14条) |
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| (3) | 訂正等(罰則対象) |
| 本人から保有個人データの内容が事実でないという理由で訂正等を求められた場合に、それに応じる義務です。 (個人情報保護法26条、国土交通省ガイドライン15条) |
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| (4) | 利用停止(罰則対象) |
| 個人情報の不正な取得や第三者提供があった場合に、本人の求めにより利用や第三者提供を中止する義務です。 (個人情報保護法27条、国土交通省ガイドライン16条) |
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| (5) | 理由の説明(罰則なし) |
| 上記4つの義務につき本人からの求めに応じた措置をとらない場合に、その理由を説明しなければならないという努力義務です。 (個人情報保護法28条、国土交通省ガイドライン17条) |
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| (6) | 開示等の手続(任意規定) |
| 本人からの求めに応じて、保有個人データを開示する手続きを定める義務です。 (個人情報保護法29条、国土交通省ガイドライン18条) |
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| (7) | 手数料(一部罰則あり) |
| 開示等の手数料を定める義務です。この手数料は、実費を勘案して合理的でなければいけません。 (個人情報保護法30条、国土交通省ガイドライン19条) |
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<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
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<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |