建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2005年08月23日号(第130号)>


【行政情報】
  〜〜〜 国土交通省重点施策について 〜〜〜

 国土交通省では、8月12日に「国土交通省重点施策」を取りまとめました。その概要を建設業関連施策を中心にまとめると、次のとおりです。
 
<災害に強い国土づくり>
(1) 住宅・建築物の耐震改修等による安全市街地の形成
 
  • 耐震診断・改修を促進するための法制度の見直しや地震ハザードマップの作成の推進を行うとともに、耐震改修等支援を拡充・重点化
  • 密集市街地の地区内道路整備と一体に実施する沿道の耐震化・不燃化の建替の支援を強化
     
    (2) 防災環境軸の重点整備(市街地の大規模延焼の遮断)
     
  • 重点密集市街地内の防災環境軸の核となる完了期間宣言防災路線について重点支援
  • 完了期間宣言と防火規制の連携、不燃化支援を強化
     
    (3) 災害時における公共交通情報提供システムの整備
     
    (4) 津波避難地・避難路等の総合整備の緊急実施と港湾・沿岸域における総合的な津波対策
     
  • 各種事業を結集して避難地・避難路等の整備を行う津波地域安全促進計画を策定
  • 計画に基づき関係事業(海岸、河川、道路、都市公園、港湾等)を一体的・緊急的に実施し、津波ハザードマップ作成とあわせて概ね5年間で避難困難地を解消
  • 海溝型地震による甚大な津波被害が想定されていることから、関係部局が緊密に連携し、ハード・ソフト一体的な津波対策を強化
     
    (5) 水害による市街地の深刻な被害の緊急回避
     
  • 対策が本川に劣後してきた支川について、人命や生活再建困難な内水被害の恐れが高い地区を5年で解消するための総合内水対策制度を構築
  • 地下街管理者等が自ら行う浸水対策(避難確保計画の策定、止水板等の整備)への強力な支援
  • 光ファイバ網を地下街管理者と接続し確実に防災情報を伝達
     
    (6) 的確な判断に資する防災情報の確実な提供
     
    <事件・事故を踏まえた安全な社会づくり>
     
    <我が国の国際競争力の強化、観光立国の実現>
     
    <地域活力の維持強化、地域構造の再編>
    (1) 中心市街地再生のための新たな取組
    (2) 中心市街地の振興方策
    (3) 都市機能の適正立地
     
    <生活者の目線による暮らしに密着した施策の展開>
    (1) ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたバリアフリー施策の推進
     
  • 公共交通機関や、高齢者、障害者等が社会生活において利用すると認められる建築物等について、バリアフリー施策を総合的・一体的に推進
  • 総合的なバリアフリー法の制定(ハートビル法と交通バリアフリー法の一体化)
     
    (2) 施設管理者間の管理協定による連続的なバリアフリー化
     
  • 複数の民間ビル所有者が共用施設の整備・管理に関する建築協定を締結、民間ビル内のエレベーター・通路を活用したバリアフリーネットワークを構築
     
    (3) 公共交通の利用円滑化の推進
    (4) ユビキタスネットワーク技術を活用した場所情報システムの展開
    (5) ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた国土交通行政の見直し
     
    (6) 新たな制度的枠組みの下での総合的・計画的な住宅政策
     
  • 住宅政策の基本理念や国等の責務を明確化し、住宅建設五箇年計画に替わる住宅政策に関する基本的計画を新たに策定。
  • 市場重視・ストック重視の政策展開、住宅セーフティネットの機能向上を通じ、豊かな住生活の実現を図る。
     
    <環境対策の強化>
     
    <国土交通行政の新たな展開>
     
    詳しくは次のホームページをご覧下さい。(国土交通省ホームページ)


    連載【建設業のための個人情報保護法対策】
      〜〜〜 (その11) 「保有個人データ」に関する義務 〜〜〜

     連載第2回(115号)で説明した個人情報に関する3つの区分の内、3番目の概念は「保有個人データ」です。
     個人情報保護法では、これに関して次の7種類の義務を規定しています。
     
    (1) 保有個人データに関する事項の公表(罰則対象)
      個人情報取扱事業者、利用目的、開示手続等を公表する義務です。
    (個人情報保護法24条、国土交通省ガイドライン13条)
     
    (2) 開示(罰則対象)
      本人から保有個人データの開示の請求があった場合にそれを開示する義務です。
    (個人情報保護法25条、国土交通省ガイドライン14条)
     
    (3) 訂正等(罰則対象)
      本人から保有個人データの内容が事実でないという理由で訂正等を求められた場合に、それに応じる義務です。
    (個人情報保護法26条、国土交通省ガイドライン15条)
     
    (4) 利用停止(罰則対象)
      個人情報の不正な取得や第三者提供があった場合に、本人の求めにより利用や第三者提供を中止する義務です。
    (個人情報保護法27条、国土交通省ガイドライン16条)
     
    (5) 理由の説明(罰則なし)
      上記4つの義務につき本人からの求めに応じた措置をとらない場合に、その理由を説明しなければならないという努力義務です。
    (個人情報保護法28条、国土交通省ガイドライン17条)
     
    (6) 開示等の手続(任意規定)
      本人からの求めに応じて、保有個人データを開示する手続きを定める義務です。
    (個人情報保護法29条、国土交通省ガイドライン18条)
     
    (7) 手数料(一部罰則あり)
      開示等の手数料を定める義務です。この手数料は、実費を勘案して合理的でなければいけません。
    (個人情報保護法30条、国土交通省ガイドライン19条)
     


    <発行>
     あさかわシステムズ株式会社
    http://www.a-sk.co.jp/
     
    <編著>
     荒牧裕一(経営コンサルタント)
    http://www.aramaki.com/


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