建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2005年07月26日号(第128号)>


【行楽情報】
  〜〜〜 これから開催される花火大会 〜〜〜

 毎日暑い日が続きますが、夏の風物詩といえば何といっても花火大会です。
 大阪では7月25日に天神祭の花火大会が開催されたばかりですが、花火のシーズンはこれからがピークです。そこで、関西地区の主な花火大会情報をまとめてみました。
 
<滋賀県>
  • 8月1日(月)  おごと温泉花火大会
  • 8月1日(月)  2005 北びわ湖大花火大会
  • 8月5日(金)  長浜・北びわ湖大花火大会
  • 8月7日(日)  西の湖花火大会
  • 8月8日(月)  2005 びわ湖大花火大会
  • 8月17日(水) サマーフェスタ2005 in せた 瀬田川花火大会
 
<京都府>
  • 7月31日(日) 第30回みなと舞鶴ちゃったまつり
  • 8月7日(日)  第54回亀岡平和祭保津川花火大会
  • 8月10日(水) 第45回宇治川花火大会
  • 8月14日(日) 八木町花火大会
  • 8月15日(月) 第64回ドッコイセ福知山花火大会
  • 8月16日(火) 宮津燈篭流し花火大会
 
<大阪府>
  • 7月30日(土) 岸和田港まつり花火大会
  • 8月6日(土)  第17回平成淀川花火大会
  • 8月6日(土)  岬マリンフェスティバル2005豪華花火大会
  • 8月8日(月)  第50回辯天宗夏祭奉納花火大会
  • 8月20日(土) 柏原市民郷土まつり大和川納涼花火大会
 
<兵庫県>
  • 7月30日(土) 竹野海上花火大会
  • 8月6日(土)  第35回みなとこうべ海上花火大会
  • 8月7日(日)  第58回淡路島まつり花火大会
  • 8月7日(日)  第34回加古川まつり花火大会
  • 8月23日(火) 和田山町夏まつり和田山地蔵祭
 
<奈良県>
  • 7月31日(日) おんぱら祭 奉納花火大会
  • 8月4日(木)  はいばら夏祭り花火大会
  • 8月6日(土)  第30回やまとの夏まつり
  • 8月15日・16日  第34回吉野川祭り納涼花火大会
 
<和歌山県>
  • 7月30日(土) 白浜花火フェスティバル
  • 8月7日(日)  湯浅まつり花火大会
  • 8月7日(日)  第1回串本まつり花火大会
  • 8月10日(水) 白浜花火大会
  • 8月15日(月) 第56回紀の川祭納涼花火大会
  • 8月21日(日) 紀文まつり花火大会
 
上記の花火大会の詳細、および関西地区以外の花火情報につきましては、次のホームページをご覧下さい。
(@niftyホームページ)
 


【中小企業対策】
  〜〜〜 平成17年度中小企業者に関する国等の契約の方針 〜〜〜

 政府は、7月15日、官公需について中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針(「平成17年度中小企業者に関する国等の契約の方針」)について閣議決定しました。 その概要は次の通りです。
 
<平成17年度における措置の拡充>
 平成17年度中小企業者に関する国等の契約の方針においては、従来の措置について徹底を図るとともに、新たに以下の措置を追加しました。
(1) 中小企業者等の官公需市場への参入の予見可能性を高める等の観点から、中小企業者向け契約目標につき、物件、工事及び役務の3区分に細分化して公表。
(2) 官公需適格組合による受注のための努力を支援するため、官公需適格組合に係る発注機関別の受注実績を公表。
(3) 技術力のある中小企業者の受注機会の増大を更に推進するため、技術力の正当な評価を踏まえて随意契約制度等を活用することを例示。また、技術力を客観的に評価する上で、SBIR(中小企業技術革新制度)のデータベースの活用を例示。
 
<平成17年度中小企業者向け契約目標>
 上記措置を講ずること等により、平成17年度中小企業者向け官公需契約の金額が、約4兆3,441億円となるよう努める(官公需契約の総予算額に占める中小企業者向けの金額の割合は46.7%)。
昨年度の割合は45.7%でしたので、今年度は若干ウェイトが高くなります。
 
詳しくは、次のホームページをご覧下さい。(中小企業庁ホームページ)
 


【行政情報】
  〜〜〜 国土交通省における石綿(アスベスト)問題への対応について  〜〜〜

  現在、建築物等に使用された石綿(アスベスト)による健康被害が大きな社会問題となっており、政府でも関係省庁による「アスベスト問題に関する関係省庁連絡会議」において政府として連携した取組みに努めています。
 今後、建築物等の解体工事の増大が見込まれていることを踏まえ、国土交通省におけるアスベスト問題における当面の対応が、次の通り公表されました。
 
<関係法令遵守の指導、健康管理制度の周知について>
  • 石綿については、労働安全衛生法等により昭和50年から吹付け石綿が原則禁止され、平成7年から青石綿・茶石綿の製造・使用等が禁止されています。平成16年には、その他の石綿も禁止の対象となり、一部を除いて全面的な石綿製品の製造・使用等が禁止されています。
  • 石綿は、禁止されるまでは建築物や輸送機関に使用されており、今後は、特に既存建築物の解体工事が増大することが見込まれます。
  • 解体工事等における石綿の適切な取扱については、従来から指導してきたところですが、今般あらためて関係法令を遵守する旨、関係業団体を通じて建設業者等への指導徹底を行うとともに、都道府県を通じて解体工事等を行う者へ石綿の取扱について注意喚起を行うこととしております。
  • また、都道府県に対して、建築物における吹き付けアスベストの調査の実施及び所有者等に対する適切な指導(アスベストの封じ込め等)を要請します。
  • 石綿が使用されている輸送機関についても、石綿の適切な取扱いを一層促す観点から、関係法令を遵守する旨、関係団体への指導徹底を行うこととしております。
  • さらに、厚生労働省に協力し、過去に石綿を取り扱う業務に従事して退職した者に対して、健康管理手帳制度及び労災補償制度の周知について、関係業団体に対し協力を要請します。
 
<実態調査について>
 建築物や輸送機関における石綿の使用実態を把握する観点から、関係機関の協力を得つつ、以下のとおり使用実態等の把握に努めることとしております。
  • 吹付け石綿の建築物における使用実態
  • 輸送機関における使用実態
  • なお、石綿の使用に伴う健康被害についても、厚生労働省等の調査を補完する観点から、使用実態の調査に併せて可能な範囲で実施することとしています。
 
詳しくは次のホームページをご覧下さい。(国土交通省ホームページ)
 


今号は、連載【建設業のための個人情報保護法対策】は休載です。


<発行>
 あさかわシステムズ株式会社
http://www.a-sk.co.jp/
 
<編著>
 荒牧裕一(経営コンサルタント)
http://www.aramaki.com/


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