建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2005年06月28日号(第126号)>


【建設業経理事務士】
  〜〜〜 通信講座等のご案内 〜〜〜
 (株)建設総合サービスでは、毎年好評の「建設業経理事務士通信講座」の受講生の募集を始めました。
 本講座は、比較的安い受講料で、各単元毎の添削指導や郵便・FAX・メールによる質問受付のサポートが得られる点が特徴です。
 
 開講コースおよび受講料、次のとおりです。
  • 1級財務諸表(標準4か月間・最長8か月間)(受講料18,900円)
  • 1級財務分析(標準4か月間・最長8か月間)(受講料18,900円)
  • 1級原価計算(標準4か月間・最長8か月間)(受講料18,900円)
  •  2 級  (標準4か月間・最長8か月間)(受講料16,800円)
  •  3 級  (標準4か月間・最長8か月間)(受講料16,800円)
 
詳しくは、次のホームページをご覧下さい。(建設総合サービスホームページ)
 
 
 また、(株)建設産業振興センター(主催:(社)全国建設業協会 等)の「1・2級建設業経理事務士テレビ講座」も、現在受講生を募集中です。これは、全国500カ所を超える会場において、衛星通信を使用した講座を実施するもので、一流講師による質の高い講座が全国一斉に受講できるのが特徴です。
 
 開講コースおよび受講料、次のとおりです。
  • 「2級 受験対策テレビ講座」(全15日間)(受講料94,500円)
  • 「財務諸表 受験対策テレビ講座」(全13日間)(受講料89,250円)
  • 「財務分析 受験対策テレビ講座」(全12日間)(受講料84,000円)
  • 「原価計算 受験対策テレビ講座」(全13日間)(受講料89,250円)
  • 「財務諸表・財務分析 受験対策テレビ講座」(全25日間)(受講料173,250円)
  • 「財務諸表・原価計算 受験対策テレビ講座」(全13日間)(受講料178,500円)
  • 「財務分析・原価計算 受験対策テレビ講座」(全25日間)(受講料173,250円)
 
詳しくは、次のホームページをご覧下さい。(建設産業振興センターホームページ)
 


【国家資格】
  〜〜〜 マンション管理士・管理業務主任者の試験概要 〜〜〜

 今年で4回目の実施となる国土交通省管轄の国家試験『マンション管理士』『管理業務主任者』試験について、平成17年度試験の概要が次のとおり発表されました。
 
・ 『マンション管理士』
試 験 実 施 日 平成17年11月27日(日)
受 験 申 込 期 間 平成17年 9月 5日(月)から平成17年 9月30日(金)まで
受 験 手 数 料 9,400円
出題に係る法令等 平成17年4月1日現在施行の法令による
試    験    地 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市
    及び那覇市並びにこれらの周辺地域
合   格   発   表 平成18年 1月中旬に合格証書を郵送するとともに、
    (財)マンション管理センターのホームページに合格者の受験番号を掲載
 
・ 『管理業務主任者』
試 験 実 施 日 平成17年12月 4日(日)
受 験 申 込 期 間 平成17年 9月 1日(木)から平成17年 9月30日(金)まで
受 験 手 数 料 8,900円
出題に係る法令等 平成17年4月1日現在施行の法令による
試    験    地 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市
合   格   発   表 平成18年 1月20日に合格証書を郵送するとともに、
    (社)高層住宅管理業協会のホームページに合格者の受験番号を掲載
 
 なお、これらの試験に関する詳細は、こちらをご覧下さい。
 (試験実施団体が異なりますのでご注意下さい。)


連載【建設業のための個人情報保護法対策】
  〜〜〜 (その10) 「第三者提供の制限」について(2) 〜〜〜

 「個人情報データベース等」及び「個人データ」の第三者提供の例外としては、前回紹介した法令等に基づく場合の外、次のようなケースも認められています。
 
(3) 第三者提供の例外(2) 〜 オプトアウトを行う場合

 本人の事前の同意を得ていない場合でも、オプトアウト(本人からの申し出があれば、すぐに第三者への提供を停止すること)の措置をとれば、第三者提供を行うことが認められています。(国土交通省ガイドライン12条2項)
 この場合、次の事項をあらかじめホームページ等で公表しておく必要があります。

  • 第三者への提供を利用目的としている旨
  • 本人の求めに応じて第三者への提供を停止する旨
  • 提供される個人データの項目(例:氏名、住所、TEL)
  • 提供の手段・方法(例:冊子として印刷して配布)
 
(4) 第三者提供の例外(3) 〜 その他

 その他、次の場合には、第三者提供の規制はありません。(国土交通省ガイドライン12条4項)

  • 外注業者等に業務を委託する場合
    *この場合、当連載の(その8)で紹介した「委託先の監督」が必要です。
  • 合併、分社、営業譲渡による場合
  • グループ企業や会員企業間で共同利用を行う場合
    *この場合は、共同利用者の範囲や個人データの項目等の一定の事項を
      ホームページ等で公表しておく必要があります。
 


<発行>
 あさかわシステムズ株式会社
http://www.a-sk.co.jp/
 
<編著>
 荒牧裕一(経営コンサルタント)
http://www.aramaki.com/


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