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建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2005年04月27日号(第122号)>
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| これまで、商業登記の申請は、原則として当事者又はその代理人が管轄登記所に出頭してしなければなりませんでした。 しかしこのたび、商業登記法の改正により当事者出頭主義が廃止され、郵送等による登記申請が平成17年3月7日(月)から可能になっています。 その概要は、次の通りです。 |
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| <郵送申請の取扱い登記所> | |
| 平成17年3月7日から、すべての登記所において郵送申請の取扱いを開始します。 | |
| <申請書等の送付方法> | |
| 管轄登記所への申請書等の送付の方法は、郵送のほか、宅配便等による方法でも差支えありません。なお申請書には、連絡先(電話番号等)を必ず記載してください。 また、郵送は普通郵便によることも差支えありませんが、できる限り到達の確認が可能な書留等で送付してください(封筒の適宜の箇所に「登記申請書在中」と明記してください。)。 |
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| <補正の方法> | |
| 申請書又は添付書面の補正も郵送等ですることができます。補正を要する場合には、登記所から電話等により連絡がありますが、その際に、申請書の受付年月日及び受付番号の連絡があるので、それを補正書に記載してください。 補正は、それ自体を差し替える方法又は誤りのあった部分について正誤を明らかにする方法のいずれでも差支えありません。 なお、補正書には、申請書に押印した印鑑を押印してください。 |
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| (補正の例) | |
| (1) | 申請書の補正を行う場合 |
| ア 差替え用として訂正した申請書を送付する方法 | |
| イ 正誤を明らかにする方法 「登記事項中、取締役法務太郎の氏名を「取締役法務一郎」に訂正する。」 |
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| (2) | 添付書面の補正を行う場合 |
| ア 差替え用として、訂正後の取締役会の議事録を送付する方法 | |
| イ 正誤を明らかにする方法 「取締役会議事録中代表取締役選任の件の「代表取締役甲野花子」を「代表取締役乙野花子」に訂正 する。」 なお、議事録の訂正の場合には、議事録署名者全員の署名が必要になります。 |
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| <取下げの方法> | |
| 申請の取下げについても郵送等ですることができます。取下書には、申請書に押印した印鑑を押印してください。領収証書又は印紙については、再使用の申出をすることもできます。 なお、取下げに伴う申請書又は添付書面の還付は、送付に要する費用の納付(郵券をはり付けた返信用封筒を同封)があった場合にのみ行われます。 |
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| 詳しくは、次のホームページをご覧下さい。 (法務省ホームページ) | |
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| (財)建設業振興基金の運営する「ヨイケンセツ・ドットコム」では、このたび「中小・中堅建設業のための公的支援制度一覧」のコーナーをオープンしました。 これは、中小・中堅建設業の支援強化を目的として、北海道開発局や地方整備局を中心に設置されている「建設産業再生協議会」(名称は地域により異なる)のプログラムと連動したもので、中小・中堅建設業の経営者の方々に、経営革新や新分野進出に役立つ公的支援制度を紹介し、ニーズに応じて各制度を効果的に把握し活用していただくことを目的としています。 掲載されている各制度は、国や地方公共団体、公的団体が公開する資料やホームページ、さらに建設産業再生協議会メンバーからの情報をもとに選定されています。 現在は、まだ試験運用中であるため、一部地域の情報しか掲載されていませんが、今後情報の充実が期待されます。 |
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| 詳しくは、次のホームページをご覧下さい。 (建設業振興基金ホームページ) |
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| 前回、「個人情報データベース等」及び「個人データ」に関する5種類の義務の中の従業者の監督については、次のような点に注意する必要があります。 | |
| (1) | 従業者とは、 |
| この法律の従業員とは、組織内で直接間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事しているものという広い概念で、次の者はすべて従業者となります。 正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員、派遣社員 等 取締役、執行役、監査役、理事、監事 等 |
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| (2) | 講じなければいけない事項 |
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| (3) | 「適切でない」と判断される例 |
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<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
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<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |