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建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2005年04月12日号(第121号)>
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| 4月1日より、民法が全面改正になり施行されています。今回の改正の主な目的は、戦前に作られて文語調・カタカナ表記であった条文を、口語化・ひらがな化することにありますが、合わせて、中小企業の債務保証で使われることの多かった「包括根保証」に関する規制がなされたことも注目されます。 その概要は、次のとおりです |
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| <包括根保証とは> | |
| 包括根保証契約とは、平たく言えば「ある人の債務を無制限に保証する」という保証の種類です。つまり、特定の借入金や一定の範囲(極度額)に対する保証ではなく、金額・期間について無制限に責任を負うという形式ですので、保証人の負担は非常に重くなります。 | |
| <これまでの問題点> | |
| 包括根保証契約には、次のような問題点がありますが、これまではこれを規制する法律がありませんでした。 | |
| (1) | 保証金額に制限がないため、保証人が契約時には想定していなかった金額の代位弁済を求められることがあった。 |
| (2) | 保証期限に定めがないため、保証人が契約したこと自体を忘れかけた頃に行われた融資についてまで、突然代位弁済を求められる場合があった。 |
| <改正内容のポイント> | |
| 上記の問題の解決を図るため、新しい民法では、次のような改正が行われました。 | |
| (1) | 根保証契約は、書面で行わなければ無効。 |
| 〈改正前〉口頭での約束も有効。 〈改正後〉口頭での約束は無効。書面での契約が必要。 |
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| (2) | 保証人が保証する金額には、必ず上限を定めなければならない。 |
| 〈改正前〉保証人が、債務者の借り入れをいくらでも保証する契約も有効。 〈改正後〉保証する金額の上限を契約で定めることが必要。保証人はその範囲で保証。 |
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| (3) | 保証人が保証する債務は、一定の期間内に発生したものに限られる。 |
| 〈改正前〉保証人が、無期限で保証する契約も有効。 〈改正後〉保証人は、契約で定められた3年以内の期間(定めが無いときは3年間)に発生した債務のみ保証。 |
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| 詳しくは、次のホームページをご覧下さい。 (中小企業庁ホームページ) | |
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| 建設業経理事務士検定の今年度の本試験の日程等が発表されました。その概要は次のとおりです。 | ||||||||||
| なお、この案内文には、 「2級以上の建設業経理事務士は、平成18年3月末まで公共工事の入札に係る経営事項審査の評価対象となります。」と書かれています。詳細は不明ですが、本メールマガジンの2月22日号(118号)でお伝えした、建設業経理事務士の経審加点の廃止に関しては、18年3月末と決まったようです。 |
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| 建設業経理事務士の資格取得は、毎年3月に実施される検定試験に合格する方法の他に、講習会と検定試験を組み合わせた特別研修に合格する方法でも可能です。 この特別研修は2〜3級について行われますが、平成17年度の実施概要が、次のとおり発表され、5月16日より申込が受け付けられます。 |
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| <受講資格> | |
| 4級:特になし 3級:建設業経理事務士4級有資格者 2級:建設業経理事務士3級有資格者 |
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| <研修日数> | |
| 4級:2日間 3級:3日間 2級:4日間 ※これらの研修の最終日の午後に検定試験が行われます。 |
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| <受講料(税込)> | |
| 4級:¥20,600 3級:¥30,900 2級:¥41,200 |
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| <研修実施期間> | |
| 平成17年9月〜平成18年3月の中で、(財)建設業振興基金の指定する日。 ※具体的な日程は、申込締め切り後に決定します。(すべて平日です。) |
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| <受講申込期間> | |
| 平成15年5月16日(月)〜6月17日(金)(当日消印有効) | |
| <申込書類入手方法> | |
| 5月16日より、(財)建設業振興基金 および 各都道府県建設業協会等にて1部 \300(税込)にて販売。 | |
| 詳しくは、次のホームページをご覧下さい。 (建設業振興基金ホームページ) | |
| ※e工事ネットの「建設業経理フォーラム」会議室では、建設業経理事務士検定試験に関するご質問を受け付けています。 |
| 今号は、連載【建設業のための個人情報保護法対策】は休載です。 |
<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
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<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |