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建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2005年03月08日号(第119号)>
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| この度、弊社、あさかわシステムズ株式会社は、個人情報の適切な取扱いを実施している事業者であることを財団法人日本情報処理開発協会より認定され、「プライバシーマーク」を2005年1月18日付けで取得致しました。(認定年月日:2005年1月18日、認定番号:第 A820330(01)号) 今後も今まで以上に個人情報の適切な取扱いと確実な保護に努めつつ、お客様に安心され、信頼される企業でありつづけられるよう、全社一丸となってさらなる努力を重ねて参ります。 |
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| (プライバシーマークとは?) | |
| プライバシーマーク(通称:Pマーク)とは、(財)日本情報処理開発協会(JIPDEC)が個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。 | |
| 〜〜〜 和歌山県より、経営革新支援法に基づく承認を取得 建設業向け経営分析ソフト開発に着手 〜〜〜 |
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| また、あさかわシステムズ株式会社では、このたび「建設業向け経営分析ソフトウェアの開発」計画に対し、和歌山県より、中小企業経営革新支援法に基づく承認を取得しました。この法律は、経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって、幅広く支援するもので、中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的に制定されたものです。 | |
| 当社では、開発する業務関連パッケージを、小規模で、数多くの顧客と接点が持てるソフトウェアとすることが急務の課題と受け止め、建設業界特有といえる業界動向や市場特性の指標となるデータの提供に着目しました。経営戦略を手軽に分析できるソフトウェアの開発・販売で、多くの建設業経営者のニーズに応え、弊社の付加価値および市場浸透率の向上を図ってまいります。 開発するソフトウェアは、緻密な市場分析、建設業界動向の調査などを元に、収益性や流動性、生産性などの分野での分析を可能とし、具体的な指標となる様々なデータが、数値データやグラフ等で表示できるものです。建設業の会計に標準設定することで、使い勝手の良い仕組みとしています。 |
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| 国土交通省では、3月1日より、インターネットを利用して広く国民の皆様からご意見・要望等を伺うモニターを募集しています。 その概要は次のとおりです。 |
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| <募集者数> | |
| 全国で800名。 | |
| <募集期間> | |
| 平成17年3月1日(火)〜3月21日(月)まで。 | |
| <応募方法> | |
| 国土交通行政インターネットモニターホームページの「応募申込フォーム」に必要事項を入力の上、3月21日までに応募(送信)します。 | |
| <応募資格> | |
| 日本国内に居住する20歳以上(平成17年4月1日現在)であって、インターネットを容易に利用でき、かつ、国土交通行政に対する関心が高くモニターとしての熱意を有する方(一定の関係者を除く)。 | |
| <モニターの仕事> | |
| (1)国土交通省が提示する「課題」に対する意見書の提出。 (2)国土交通省が提示する「アンケート調査」に対する回答書の提出。 (3)その他、国土交通行政に関してモニター自身が気付いた随時の意見( 随時「意見書」)の提出。 |
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| <モニターへの謝金> | |
| 1件につき1千円。ただし、平成17年度の謝金の上限は各モニター6千円となります。 | |
| 詳しくは、次のホームページをご覧下さい。 (国土交通省ホームページ) | |
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| 連載第2回(115号)で説明した個人情報に関する3つの区分の内、2番目の概念は「個
人情報データベース等」及び「個人データ」です。 個人情報保護法では、これに関して次の5種類の義務を規定しています。 |
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| (1) | データ内容の正確性確保(罰則なし) |
| 個人データの内容を正確かつ最新に保つという努力義務です。 (個人情報保護法19条、国土交通省ガイドライン8条) |
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| (2) | 安全管理措置(罰則対象) |
| 個人データの漏えい、滅失、き損等を防止する義務です。 いわゆるセキュリティ対策の中心になります。 (個人情報保護法20条、国土交通省ガイドライン9条) |
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| (3) | 従業者の監督(罰則対象) |
| 個人情報漏えい事件の多くは、従業員等の身内の犯したものだといわれます。 それを防止するために、従業員の教育・研修や守秘義務の徹底等、の監督を行う義務です。なお、従業員には、正社員の他、取締役等の役員やパート・アルバイト等も含まれます。 (個人情報保護法21条、国土交通省ガイドライン10条) |
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| (4) | 委託先の監督(罰則対象) |
| データベースの入力作業等を外部企業に委託している場合は、その委託先から個人情報が漏えいする危険性があります。 それを防止するために、委託先と守秘義務契約を結んだりするなどの監督を行う義務です。 (個人情報保護法22条、国土交通省ガイドライン11条) |
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| (5) | 第三者提供の制限(罰則対象) |
| あらかじめ本人の同意を得ない限り、個人データを第三者に提供してはならないという義務です。なお、この第三者には、親子会社等のグループ会社や、フランチャイズ・代理店等も含まれます。 (個人情報保護法23条、国土交通省ガイドライン12条) |
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<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
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<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |