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建設mailマガジン "Ask-Letter"
<2005年01月25日号(第116号)>
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| 財団法人建設業情報管理センターでは、1月1日付で、「消費税免税事業者の皆様へのお知らせ」と題する通知を公表しました。 これは、消費税免税事業者が経営事項審査で提出する財務諸表の処理を、国土交通省の通知に基づいて変更するものです。 その変更内容は、次のとおりです。 |
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| <平成16年12月末までの取り扱い(変更前)> | |
| 消費税について、仕入れに関する経理処理のみ消費税抜きとした財務諸表を提出しま す。 | |
| <平成17年1月1日以降の取り扱い(変更後)> | |
| 消費税について、税込価格で処理した財務諸表を提出することになります。 なお、貸借対照表の注記事項1に「免税事業者につき税込み」との記載をする必要があります。 |
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| 詳しくは、次のホームページをご覧ください。 (建設業情報管理センターホームページ) | |
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| 商工会議所主催の”バリアフリー”に関する検定資格である、「福祉住環境コーディネーター」検定試験の第13回の試験(11月28日実施)の合格発表がありました。 | ||||||||||||||||||||||
| (1)3級 | ||||||||||||||||||||||
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| (2)2級 | ||||||||||||||||||||||
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| なお、同じ日に実施された1級2次試験の合格発表は、3月上旬の予定です。 今回は、2級の合格率が前回の反動のように下がりました。一方、3級の合格率は50%の大台を超えました。さらに、2級の受験生が減少傾向にあることも注目されます。 |
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| 福祉住環境コーディネーター試験全般に関する詳しい情報については、次のホームページをご覧下さい。 (商工会議所ホームページ) |
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| 前回の個人情報に関する3つの区分の内、一番範囲の広い概念は「個人情報」ですが、個人情報保護法では、これに関して次の5種類の義務を規定しています。 | |
| (1) | 利用目的の特定(罰則なし) |
| 個人情報を取り扱うにあたり、その利用目的をできる限り特定する義務です。 (個人情報保護法15条、国土交通省ガイドライン4条1項) |
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| (2) | 利用目的による制限(罰則対象) |
| (1)で定めた利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を取り扱う義務です。なお、利用目的を超えて扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければいけません。 (個人情報保護法16条、国土交通省ガイドライン6条1項) |
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| (3) | 適正な取得(罰則対象) |
| 偽りその他不正の手段で個人情報を取得することは禁止されます。 (個人情報保護法17条、国土交通省ガイドライン7条) |
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| (4) | 利用目的の通知・公表(罰則対象) |
| (1)で定めた利用目的を、あらかじめホームページや掲示等で公表するか、個人情報取得後すみやかに個別に本人に通知する義務です。 これに関しては、次の点に留意が必要です。 |
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| (個人情報保護法17条、国土交通省ガイドライン5条) | |
| (5) | 苦情処理(努力義務・罰則対象外) |
| 個人情報の取り扱いについての苦情について適切かつ迅速な処理をする努力をしなければいけない義務です。 (個人情報保護法31条、国土交通省ガイドライン20条) |
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<発行> | あさかわシステムズ株式会社 |
| http://www.a-sk.co.jp/ |
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<編著> | 荒牧裕一(経営コンサルタント) |
| http://www.aramaki.com/ |