建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2005年01月11日号(第115号)>

 2005年最初のメールマガジンをお届けします。
 本年もよろしくお願いいたします。


【政策】
  〜〜〜 建設業の新分野進出支援策について 〜〜〜
 国土交通省は、昨年12月28日付けで「建設業の新分野進出支援策」を公表しました。これは、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、および国土交通省によって、2004年3月に設置された「建設業の新分野進出を促進するための関係省庁連携会議」における議論の結果をまとめらたもので、近年の建設投資の急速な減少により、深刻な過剰供給構造となっている建設業の再生を目指しています。
 その施策の概要は次のとおりです。
 
<農業分野への進出を支援する施策(農林水産省)>
(1) 農地リース方式による農業参入の支援(15年度開始)
(2) 金融支援(制度資金の融資/農業信用保証保険/農業法人等に対する出資と融資の一体的提供を行うための体制の整備)
(3) 地域・企業協働基盤整備推進対策(農業参入促進基盤整備実証事業等)(17年度開始)
(4) 強い農業づくり交付金のうち認定農業者等担い手育成対策(17年度開始)
農業経営総合対策のうち担い手総合支援事業
(5) 強い農業づくり交付金のうち新規就農促進対策(17年度開始)
農業経営総合対策のうち新規就農等促進総合支援事業
 
<環境分野への進出を支援する施策(環境省)>
(1) 土壌汚染対策法の施行(14年度開始)
(2) 廃棄物処理法の一部改正による「広域認定制度」の整備(15年度開始)
(3) 学校等エコ改修・環境教育モデル事業(17年度開始)
(4) 環境カウンセラー登録制度(環境カウンセラー・データベースの情報提供)(8年度開始)
(5) 地方環境対策調査官事務所への問い合わせ受付(13年度開始)
 
<福祉分野への進出を支援する施策(厚生労働省)>
(1) 地域介護・福祉空間整備等交付金の創設による地域の介護サービス基盤の整備(17年度開始)
 
<建設業関連分野への進出を支援する施策(国土交通省)>
(1) PFI方式による建設工事を請け負う建設業者の資金調達の円滑化(16年度開始)
 
<中小企業対策の観点から新分野進出を支援する施策(経済産業省)>
(1) 中小企業・ベンチャー総合支援センターによる専門家派遣、セミナー等の開催(12年度開始)
(2) 中小企業再生支援協議会による中小企業再生の支援(14年度開始)
(3) 中小企業新事業活動促進法(仮称)の創設(17年度開始)
 
<労働者の雇用対策の観点から新分野進出を支援する施策(厚生労働省)>
(1) 建設労働者雇用安定支援事業(16年度開始)
(2) 新規・成長分野企業等に対する総合的な支援(9年度開始)
(3) 地域雇用開発促進助成金(13年度開始)
(4) 地域雇用受皿事業特別奨励金(14年度開始)
(5) 中小企業基盤人材確保助成金(15年度開始)
(6) 中小企業雇用管理改善助成金(15年度開始)
(7) 新たな労働力需給調整システムのあり方を含む今後の建設労働対策の検討(17年度以降開始)
(8) 建設業新分野定着促進給付金(仮称)(17年度開始)
 
<労働者の能力開発の観点から新分野進出を支援する施策(厚生労働省)>
(1) 中小企業雇用創出等能力開発助成金(13年度開始)
(2) 建設業新規・成長分野進出教育訓練助成金(14年度開始)
 
<総合的に新分野進出を支援する施策(経済産業省、国土交通省)>
(1) ワンストップサービスセンターの設置(建設業新分野進出促進支援事業)(17年度開始)
(2) 地域における中小・中堅建設業の新分野進出促進モデル構築支援事業(17年度開始)
(3) 「建設業新分野進出セミナー」の開催(16年度開始)
 
 詳しくは、次のホームページをご覧ください。 (国土交通省ホームページ)


連載【建設業のための個人情報保護法対策】
  〜〜〜 (その 2) 個人情報の3つの概念 〜〜〜

 個人情報保護法では、個人情報を「個人情報」「個人情報データベース等・個人データ」「保有個人データ」という3つの段階に分けて、それぞれについて必要な対策を規定しています。
 
(1) 「個人情報」



 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの。
(個人情報保護法2条1項、国土交通省ガイドライン3条1号)



一般的な個人情報の概念とほぼ同じですが、次のようなものも個人情報となるので、注意が必要です。

  • 防犯カメラに記録された映像情報
  • 個人を識別できるメールアドレス(氏名をアドレスに使用している場合など)
  • 官報、電話帳、職員録等に公表されている情報
 
(2) 「個人情報データベース等」「個人データ」



<個人情報データベース等>
 個人情報を含む情報の集合物で、次に掲げるもの。

  • 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  • 電子計算機を用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順等)に従って整理・分類することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に置いているもの
    (個人情報保護法2条2項、国土交通省ガイドライン3条2号)

<個人データ>
 個人情報データベース等を構成する個人情報。
 (個人情報保護法2条4項、国土交通省ガイドライン3条4号)



 コンピュータで管理している個人情報は、その分量にかかわらず、該当すると考えて下さい。また、紙ベースの名簿等でも五十音順等の一定のルールにしたがって整理されていれば該当します。例えば、次のものは、すべて該当します。

  • フォルダーに五十音順に整理された、名刺の現物。
  • 市販の業界名簿、官庁職員録等
 
(3) 「保有個人データ」



 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去、および第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。
(個人情報保護法2条5項、国土交通省ガイドライン3条5号)



 個人情報データベースのうち、当該企業自身が作成し、メンテナンスしているものが該当します。ただし、6カ月以内に消去するものは除外されます。


<発行>
 あさかわシステムズ株式会社
http://www.a-sk.co.jp/
 
<編著>
 荒牧裕一(経営コンサルタント)
http://www.aramaki.com/


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