建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2004年12月28日号(第114号)>

 本年の最終号となります。1年間ご愛読いただきましてありがとうございました。
 来年もホットな情報をお届けできるよう頑張ります。何卒、よろしくお願い申し上げます。


【税制】
  〜〜〜 平成17年度 中小企業関係税制改正の概要 〜〜〜
 中小企業庁ではこのたび、平成17年度の税制改正のうち、中小企業に関連の深い項目についてまとめ、公表しました。その内容は多岐にわたりますが、特に重要なものを紹介すると、次のとおりです。
 
(1) 中小企業新事業活動促進法(仮称)関連

 平成17年度の通常国会に提出、4月施行予定の中小企業新事業活動促進法(仮称)に基づいて、従来の創業・経営革新支援税制を統合・強化し、簡素で利用しやすい体系を構築する予定です。

(1)創業・経営革新を支援する設備投資減税の統合・強化
   設備投資に対する7%の税額控除または30%の特別償却の対象を拡大します。

(2)中小企業に対する留保金課税の特例措置の拡充・見直し
   従来の特例の継続に加え、経営革新計画承認企業も適用対象となります。

(3)エンジェル税制の延長
   「株式譲渡益の圧縮措置」の適用期限を2年間延長します。
 
(2) 人材投資促進税制の創設

 教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除する制度を創設します。(法人税額の10%を限度)。
 なお、中小企業については、教育訓練費を上記の金額か、あるいは、教育訓練費の総額に対し、増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額かのどちらか有利な方を選択して適用できる特例もあります。
 
(3) その他の主な中小企業関連税制

(1)企業再生の円滑化を図るための税制措置

(2)有限責任事業組合(LLP)制度の創設

(3)事業協同組合等の留保所得の特別控除制度の延長

(4)中小企業等の貸倒引当金の特例措置の延長         等
 
 詳しくは、次のホームページをご覧ください。 (中小企業庁ホームページ)


【高速道路】
  〜〜〜 回数券の販売停止の前倒しについて 〜〜〜
 日本道路公団では、12月2日に高速道路の回数券の販売停止について発表いたしましたが、偽造回数券対策の徹底を図るため、12月17日に追加発表を行い、販売停止時期を早めることを決定しました。
 その概要は、以下のとおりです。
 
(1) 偽造回数券が発見された中央自動車道・東京外環自動車道については、回数券の販売停止時期を17年1月31日に早め、6月30日をもって利用を停止します。
(12月2日の記者発表時点では17年年3月末で販売を停止する予定でした。)
(2) その他すべての高速道路の回数券については、17年3月31日をもって販売を停止し、8月31日をもって利用を停止します。
(3) 手持ちの回数券については、現金への払い戻しが順次行われます。
 
<回数券販売停止などのスケジュール>
 [中央自動車道・東京外環自動車道]
 ◎平成17年1月31日 ・販売停止
 ◎平成17年2月 1日 ・現金への払い戻し開始
 ◎平成17年6月30日 ・利用停止
 
 [その他の高速道路]
 ◎平成17年3月31日 ・販売停止
 ◎平成17年4月 1日 ・現金への払い戻し開始
 ◎平成17年8月31日 ・利用停止
 
  詳しくは、次のホームページをご覧ください。(日本道路公団ホームページ)


連載【建設業のための個人情報保護法対策】

  今号より、17年4月に全面施行される「個人情報保護法」について、建設業者が取るべき対策について、
  連載で解説していきます。

  〜〜〜 (その 1) 対策が義務づけられる事業者 〜〜〜

(1) 「個人情報取扱事業者」

個人情報保護法2条3項(国土交通省ガイドライン3条3号)では、個人情報保護法の対策が義務づけられる企業を「個人情報取扱事業者」と呼んで定義しています。
その範囲はかなり広く、
 個人情報データベース等を事業の用に供している者(法人または個人事業者)
とされています。
(2) 個人情報取扱事業者に入らない者

 ただし、次の者は、個人情報取扱事業者とはなりません。
  1)国、地方公共団体
  2)独立行政法人、地方独立行政法人等
  3)個人情報データベース等で識別される特定の個人の数が、過去6カ月間ずっと5,000人以下の企業
(3) 特定の個人の数の算定基準

 上記の例外3)では、「特定の個人の数」が5,000人を超えるかどうかが重要となりますが、この人数の算定は、概ね次のとおりと考えられます。
  1)企業内のすべての個人情報データベース上の合計(重複する個人は除く)です。
  2)個人情報データベースには、コンピュータ上のデータの他、紙ベースの名簿等も含まれます。
    (詳しくは次回に解説します。)
  3)電話帳(ハローページ)、カーナビ、住宅地図に含まれる個人情報は含まれません。
 
 したがって、ある程度の規模の企業であれば、ほとんどが「個人情報取扱事業者」になるものと思われます。
 また、もし5,000人以下の個人情報データベースしか有していない企業であっても、大企業等から個人情報のやりとりを含む仕事を請け負っている場合は、事実上、個人情報取扱事業者と同様の対策を実施しなければいけなくなります。


<発行>
 あさかわシステムズ株式会社
http://www.a-sk.co.jp/
 
<編著>
 荒牧裕一(経営コンサルタント)
http://www.aramaki.com/


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