建設mailマガジン "Ask-Letter"
  <2004年12月14日号(第113号)>


【経営事項審査】
  〜〜〜 経営状況分析手数料の値下 等 〜〜〜
 
<経営状況分析手数料の値下げ>
 経営事項審査の登録機関である、(財)建設業情報管理センターでは、平成17年1月1日より、分析手数料を、15,900円から、13,500円(うち消費税等642円)へ引き下げることを発表しました。
新料金の適用の判断は、
  • 申請書を同封した郵便物では消印日
  • 宅配便等は引受日(引受日が不明なときは配達日)
が平成17年1月1日以降となっているかどうかで判断されますので、ご注意下さい。
 
<手数料の消費税について>
 経営状況分析の分析手数料の消費税に関して、旧来、法令に基づき指定機関が行う業務として「非課税」とされていました。しかし、経営状況分析の登録機関化に伴い、平成16年3月1日から「課税」扱いとされることになっています。
 
 詳しくは次のホームページをご覧下さい。 (建設業情報管理センターホームページ)
 
<申請書類のダウンロード>
 また、同財団では、ホームページより、申請書等のダウンロード(無料)ができるサービスも開始しました。
 対象となる様式は次のとおりです。
  • 経営状況分析申請書(PDF形式)
  • 経営状況分析申請書(Excel形式(自己解凍形式による圧縮ファイル))
  • 経営状況分析申請書の記載要領
  • 兼業事業売上原価報告書(建設業法施行規則別記様式第25号の9)
  • 経営状況分析の申請付表(個人事業者の方のみ必要)
  • 換算報告書(決算期変更等で決算が12ヶ月未満の申請者の方のみ必要)
 
 ダウンロードのURLは、次のとおりです。
 http://www.ciic.or.jp/youshiki/youshiki.html


【行政情報】
  〜〜〜 個人情報保護に関するガイドライン 〜〜〜
 国土交通省は、12月2日、『国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン』を告示しました。
 これは、平成17年4月に全面施行される個人情報保護法に関して、国土交通省所管分野における事業者等が講ずべき措置を、ガイドラインとしてまとめたもので、次のような項目が記載されています。
 
  • 趣旨
  • 適用範囲
  • 定義
  • 利用目的の特定
  • 取得に際しての利用目的の通知等
  • 利用目的による制限
  • 適正な取得
  • 安全管理措置
  • 従業者の監督
  • 委託先の監督
  • 第三者提供の制限
  • 保有個人データに関する事項の公表等
  • 開示
  • 訂正等
  • 利用停止等
  • 理由の説明
  • 開示等の求めに応じる手続
  • 手数料
  • 個人情報取扱事業者による苦情の処理
  • 漏えい等が発生した場合の対応
  • 施行期日
  • 個人情報取扱事業者以外の事業者等による個人情報の取扱い
  • 個人情報取扱事業者による措置
  • 見直し
  個人情報保護法に関する各省庁の対応に関しては、次のホームページをご覧下さい。
  http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html


【新連載の予告】
 本メールマガジンでは、次号より「建設業のための個人情報保護法対策」と題した連載を開始し、上記のガイドラインの内容について詳しく解説していく予定です。
 どうぞご期待下さい。


<発行>
 あさかわシステムズ株式会社
http://www.a-sk.co.jp/
 
<編著>
 荒牧裕一(経営コンサルタント)
http://www.aramaki.com/


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