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区分 |
本社・大阪 |
品質マニュアル 第1版 |
文書番号 |
4.00品管-0000 |
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発行 |
1999.12.01 |
5.品質システムの概要 4.1経営者の責任 |
頁 |
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4.1.1品質方針
統括本部長は、品質方針を設定し、方針にもとづき品質システムを運用するために、本品質マニュアルを定める。本品質システムに関する経営者の責任は統括本部長にある。
本章では、品質システムを有効に機能させるために、組織の相互関係、責任と権限、経営資源の確保、管理責任者の任命、及び統括本部長による品質システムの見直しについて定める。
ASK建設株式会社は社訓として
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1.
お客様を第一に「信頼」に的確に応える姿勢を貫徹する。 2.
社員全員が「和」をもって、一丸となり業績を築き、より高い技術力の昂揚を目指す。 3.
多様化・高品質化する時代の要求に適応した高感度の「満足」を創造する。 |
とあり、これらを基に統括本部長は品質方針を定める。

を定めポスターを配付し、社内への掲示と周知徹底を図る。また、品質方針が適用範囲の全ての階層に理解され、実行され、維持されるよう次のことを行う。
1.統括本部長は、品質方針を具現化するために毎年4月に品質目標を定める。
2.社員全員に品質第一の思想が徹底されること、また、顧客の期待に対応した品質目標を実現するために品質方針と品質目標は各部署、作業所に掲示され周知徹底をはかる。
3.方針展開の実施状況は、各部長が取りまとめ管理責任者に報告する。
4.管理責任者は、その展開の実施状況を確認し、統括本部長に報告すると共に、マネジメントレビューの一資料とする。
5.統括本部長は、方針展開の実施状況を承認し下記の事項を実施する。
@
本システムの実行及び検証に必要な経営資源を用意する。
A
最低年1回(原則として4月)、本品質システムを見直しする。
B
管理責任者を任命して、本品質システムの維持・管理を行わせる。
1999年12月01日
ASK建設株式会社 統括本部長 ASK太郎 印
4.1.2組織
1.本社及び大阪支店の品質システムに関する組織の構成を
「添付図表T 品質システムの運営に係わる組織」に示す。
2.部署別の主要業務を
「添付図表U 品質に関する部署別主要業務一覧表」に示す。
4.1.2.1責任と権限
1. 統括本部長は、品質システムの最高経営責任者として品質に関するすべての責任と権限を有する。
2. 各部長は、自部署の業務を遂行する責任と権限がある。
3. 作業所長は、個別の構築物の施工を執行する責任と権限がある。
4. 品質システムに関わる各部署の責任及び権限を「添付図表V 品質システム役割分担表」に示す。
5. 権限の委譲及び権限の代行については以下のとおり定める。
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権限の委譲 |
各職位は、自己の職務の一部をその職務の遂行に必要な権限とともに、直属下級職位に委譲することができる。 但し、その遂行の状況ならびに、結果に対する責任を免れる事はできない。 |
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権限の代行 |
権限の委譲を受けた職位は、自己の職名をもってその権限を代行するものとする。 代行者は、権限代行の結果に対する責任を負うとともに、その経過ならびに結果を委譲者に報告しなければならない。 |
6.品質に影響する業務を管理し、実行し、検証するすべての社員のうち、特に重要な業務として規格要求事項に定められている事項についての責任、権限及び相互関係を下表に示す。
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品質システム プロセス、製品 規格要求事項 |
品質システム |
契約内容の確認 |
購 買 |
施 工 |
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不適合発生の予防と行動 |
管理責任者 |
営業部長 |
土木部長 建築部長 |
土木部長 建築部長 作業所長 |
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品質問題の明確化と記録 |
管理責任者 |
営業部長 |
作業所長 |
作業所長 |
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解決策の開始・勧告・提供 |
管理責任者 |
営業部長 |
土木部長 建築部長 |
土木部長 建築部長 作業所長 |
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解決策の実施 |
管理責任者 |
営業部長 |
土木部長 建築部長 |
作業所長 |
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解決策の実施の検証 |
管理責任者 |
営業部長 |
土木部長 建築部長 |
土木部長 建築部長 作業所長 |
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是正されるまでの不適合品の管理 |
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作業所長 |
4.1.2.2経営資源
1.統括本部長は、品質システムに関する管理・作業の実行及び内部品質監査を含む検証活動に対して、訓練された要員(「4.18教育訓練」参照)の割当て、必要な設備、機器等を提供する。
2.経営資源には要員のほか、財源、施設、技法及び方法がある。
4.1.2.3品質システムの管理責任者
統括本部長は、品質システムを実施、維持させるための管理責任者として、品質管理部長を任命する。管理責任者は、他の責任とかかわりなく、以下の業務について権限及び責任を持つ。
1.品質システムの確立、実行、維持に関わる活動の承認・監視、検証体制の統括。
2.統括本部長による品質システムの見直し、改善の根拠とする品質システム実施状況を統括本部長に報告する。
3.各部署・作業所の品質システムの実施状況を統括本部長に報告する。
4.不適合構築物に対する是正処置及び予防処置を各部署に実行させる。
5.是正処置の有効性を確認する。
6.内部品質監査を統括し実行する。
7.品質保証に関して外部組織・審査登録機関の窓口とする。
4.1.3統括本部長による品質システムの見直し(マネージメントレビュー)
統括本部長は、JIS Z9902:1998規格の要求事項、品質方針及び品質目標を満足するために、品質システムの見直しを下記の通り行う。
1.
統括本部長は品質システムの有効性の評価・見直しを原則とし、マネジメントレビュー会議は年1回(原則として4月)実施する。但し顧客要求の変化や内外の品質監査結果などから必要と判断した場合は随時見直す。
2.品質システムの見直しの内容事項は必要な場合に次の中から適宜採用する。
a)内外部品質監査の結果
b)ISO-9002の要求事項の改訂
c) 経営的見地及び組織の変更
d)社会的要求・顧客要求の変動の結果
e)是正処置対応状況
f)予防処置の実施状況
g)関連法規制の変更
h)その他
3.見直しの結果、不具合が発見された場合、統括本部長は品質システムの是正及び文書の見直しを管理責任者に指示し、その結果の確認を行う。
品質システムの見直しの記録は、管理責任者が作成・保管する。
関連文書:「内部品質監査規定(4.17品管−1700)」
「マネジメントレビュー会議規定(4.01品管−0100)」