公共工事におけるISOの動向 |
| 1.ISOの適用範囲 |
| 1) | 一般競争入札工事で難易度の高い工事においてISO認証取得を入札条件とする。 |
| 2) | 一般競争入札対象全工事件数の約1割。 |
| 3) | 公募型指名競争入札で発注される工事は、ISO認証取を企業評価の一要素として活用する。 |
| 4) | 指名競争入札工事では、難易度の高い工事を少数選定し、試行的にISO認証取得を入札参加条件とする。 |
| 5) | 当面は建設省直轄工事が対象。JHなどの関係公団・事業団も追従の可能性大。 |
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| 2.適用規格 |
| 1) | 基本的にISO9002が適用規格。 |
| 2) | JAB(日本適合性認定協会)若しくは相互認証された審査登録機関の認証が必要。 |
| 3) | 当該工事を担当する組織が認証範囲に入っていることが条件。 |
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| 3.企業体の取り扱い |
| 1) | 甲型の特定JVは代表者、経常JVは出資比率最大者の認証取得が条件。 |
| 2) | 乙型の特定JV、経常JVは構成員ずべての認証取得が条件。 |
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| 4.監督業務の見直し |
| 1) | 発注者が実施していた監督業務の一定範囲を請負者に任せる方向。 |
| 2) | 監督職員による試験、立会、確認を省略し、請負者の自主検査に任せる方向。 |
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