経営事項審査の概要




<経審とは>
 経審とは、経営事項審査の略です。官公庁が発注する、いわゆる公共工事のほとんどは「入札」によって請負業者が決定されますが、その入札には誰でも参加できる訳ではありません。

 該当業種に関する建設業許可を有しているのはもちろんのこと、当該工事の入札に参加するにふさわしい企業実態や施工能力を有しているかについて、事前にランク分けを行う格付け作業が行われ、そのランクによって入札に参加できる企業が決まるのが通常です。

 このランク分けにあたっては、各発注者が独自の基準(地元業者か否か、過去の施工実績等)で審査する「主観点」と、全国一律の基準で審査をする「客観点」とが考慮されますが、後者の客観点数を算出するための審査が、経営事項審査(経審)です。
 公共工事に入札を希望する業者は、毎年この経審を受審することが義務づけられています。


<経審の歴史>
 経審は、昭和25年(建設業法制定の翌年)に始まった「工事施工能力審査」が起源です。そして昭和36年の建設業法改正時に法制化され、その後大小多くの改正を経て今日に至っています。
 これまでの改正のうち主なものをまとめると、次のとおりです。

昭和25年
「工事施工能力審査」の開始
昭和31年
大改正
昭和36年
法政化
昭和37年
大改正
昭和38年
改正
昭和40年
改正
昭和48年
改正 この時名称が「経営事項審査」となる
昭和55年
改正
昭和63年
大改正(建設業情報管理センター設立)
平成 6年
大改正(その他の審査項目(W)の追加)
平成 8年
改正
平成10年
改正
平成11年
大改正(経営状況分析(Y)の全面改正)



<経審の審査を行うのは>
 経審の審査は、建設業許可と同じく、建設大臣及び各都道府県知事名義で行われます。
 そして実際の担当窓口は、
・経審のうち経営状況分析を除く部分
 各都道府県の建設業担当部署(土木部建設業係等)
・経審のうち経営状況分析(Y)の部分
 (財)建設業情報管理センター
となっています。